後見人になれる人・なれない人
後見人になれる人・なれない人
後見人になれる人となれない人にはどういった人がいるのでしょうか?
後見人になるのは一般的に親族の方が多いですが、そのような場合でも後見人になれる人・なれない人がいます。
後見人になれない方は次の通りです。
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族
・行方の知れない者
後見人には法人もなることが可能です。
法人としては司法書士法人や弁護士法人が後見人についている事が多いです。
後見人になれる人としては、上記以外の方であれば後見人になることが可能で、資格などは特に不要となっております。