後見人とは?
後見人とは?
後見人とはいったいどういうことをするのでしょうか?
認知症などが原因で判断能力の衰えた方が,不動産、預貯金等の財産を管理していくことや、契約、手続きなどしていくことはとても困難な事です。
また悪徳商法などにより、犯罪の被害に巻き込まれてしまう可能性があります。
そこで後見人制度とは、判断能力が衰えた人の代わりに、家庭裁判所が選任した後見人という人に貯金の財産管理や難しい契約、手続きなどをお任せし、本人を保護する制度の事をいいます。
この後見人には、司法書士や弁護士などの専門家はもちろんなれますし、家族など親族の方がなって頂く事も可能です。
後見人ができることは?
家庭裁判所が選任された人を後見人といい,後見人が、本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などしたり,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
※不動産を売却する契約などは取り消すことができますが、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,取消すことはできません。
後見人の種類は?
後見人の種類には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見人制度とは?
法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」という3つの制度があります。
それぞれ本人の判断能力の状態に応じて家庭裁判所に申し立てをしていきます。
後見:本人の判断能力が欠けているのが通常の状態の方
保佐:本人の判断能力が著しく不十分な方
補助:本人の判断能力が不十分な方
つまりその人の判断能力の状態によって、適用されるものが変わってくるという事になります。
そしてそれぞれの大きな違いとしては、次の2つがあげられます。
①保護する人の代理権の範囲
代理権の範囲
後見:財産に関するすべての法律行為
保佐:申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
補助:申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
②保護する人の同意が必要な本人の行為
後見:なし。※そもそも判断能力がないため同意を得ても本人の法律行為取り消しできるため。
保佐:相続、訴訟行為、新築、改築、借財、保証などの行為全部
補助:相続、訴訟行為、新築、改築、借財、保証などの行為の一部
つまり「後見」では包括的に本人の代理もでき、本人の誤った行為については取り消しを出来る一方、「補助」などでは本人を代理できる行為は一部分であり、保護する人の同意が必要な行為も一部の行為のみとなり、包括的にサポートするのか、一部分のみサポートしていくのかと、「後見」「保佐」「補助」によって保護する方ができる内容というものが大きく変わってきます。
そして「後見」「保佐」「補助」の中で特に多く利用されているのが「後見」の申し立てとなっています。
※最高裁判所事務総局家庭局の報告資料より
任意後見制度とは?
一方法定後見制度とは別に任意後見制度というものがあります。
任意後見制度とは,本人に十分な判断能力があるうちに,判断能力が衰えた場合に備えて,事前に自らが選んだ家族や第三者に,自分の生活,財産管理に関する事務などについて代理権を与える契約の事をいいます。
今は元気で判断能力や記憶力もしっかししていても、今後いつ認知症になっても家族が財産の管理をしやすいようにしてあげたい場合、財産の扱い方を決めておきたい場合など、任意後見人制度が有効的です。
任意後見人ができることは?
後見人を誰にするか、どこまでの後見業務を委任するかなど基本的に自由に決めることができますが、一身専属権(扶養請求権、生活保護受給権など)は任意後見契約の内容にすることができないとされています。
また、任意後見契約は公証人の作成する公正証書で結んでおく必要があり、また任意後見制度を利用する場合、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」によって任意後見人は監督をされます。